店舗や事務所のビルオーナーが指定したB工事や退去時の原状回復工事に関する問題が起きた場合、裁判が行われることがあります。その際、東京地方裁判所では民事22部の建築部会で審議が行われます。原告と被告双方に、建築士や設備士がサポートとしてつきます。さらに、裁判官側には建築設備の専門家が専門委員としてサポートにつきます。 事務所・店舗の“原状回復工事”とは?ビルオーナー&テナントにとっての必要性とは 原状回復工事の正当性と適正価格の課題 原状とは、「借りた時の状態」を指し、現状とは「今現在の状態」を意味 ...