工事区分を基準に原状回復見積を作成することは賃貸人の責任である。 店舗やオフィスを退去する際には、原状回復義務があります。しかし、工事区分が現況図書と整合性がなく、原状回復の範囲や建築資材が変更になっている場合、原状回復が曖昧になりトラブルになることがあります。 例えば、賃貸借契約書に「壁面塗装、天井、床面の全面貼替」と書かれていた場合、損傷がない箇所まで新規更新する必要があるのでしようか? 今回紹介する事例は、まさにそこが争点となりました。 類似ケースはよくありますので、ぜひ参考にしてください。 概要 ...