原状回復工事にも「A工事」「B工事」「C工事」という工事区分があります。原状回復適正査定で見積内容をミエルカし、根拠をもって交渉することで適正な金額まで減額することができます。 今回ご紹介する実例は、原状回復工事の工事区分を基準にB工事の一部を自社でできる工事「C工事」に変更することにより314万円削減した実例です。 (※改正民法第621条の原状回復の定義、範囲、工事内容の明文化を考察すれば、収去権拒否には正当事由が必要です。) 賃借人の概要 賃借人 株式会社J.C.O.S(電気通信・物流を取り扱う会社、 ...