工事区分と資産区分は似ている
A工事、B工事、C工事とは、
- 入居テナント(賃借人)の設計によるA資産の現状変更工事の区分を示したもの
- または退去の際に現状変更されたものを原状にする際の工事区分のこと
入居テナント設計によりA資産を現状変更する際、「B工事」は賃貸人側(ビルオーナー側)の指定業者で施工し費用はテナント側で負担、「C工事」は賃借人側(テナント側)で施工し費用はテナント側で負担します。
ABC工事の区分と資産区分は近い部分があります。
B工事はテナント側で工事を行いますが、既存のエアコンなどオーナーの資産を移動した場合は、エアコン本体はオーナー側(A)資産です。しかし、新たに設置したエアコンはテナント側資産になる場合があるので、厳密には資産分けをする必要があります。
そこはオーナー側とよく話し合う必要があります。
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民法上の権利と会計上の資産の違い
B工事部分は民法上はオーナー側の権利保有ですが、会計上はテナント側の償却資産(減価償却処理)になることがあるので気を付けてください。